県民ボランタリー活動促進施策の基本方針の審議に係る県民生活審議会の情報公開の取扱いについて

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県民ボランタリー活動促進施策の基本方針の審議に
係る県民生活審議会の情報公開の取扱いについて 

平成11年 6月10日
県民生活審議会
 県民生活審議会における「県民ボランタリー活動の促進のための施策の推進に関する基本方針」にかかる会議及び議事要旨等の公開については、平成11年 6月19日以降開催される会議から、次のとおり取り扱うものとする。

1 県民ボランタリー活動の促進施策に関する基本方針にかかる会議は原則として公開する。ただし、次のいずれかに該当する場合で、全体会、総合政策部会又は検討委員会において公開しないと決めた場合は、会議を公開しないことがある。
 (1)公文書の公開等に関する条例第8条各号に該当すると認められる情報について調査審議又は調査検討を行う場合
 (2)その他会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められる場合

2 会議を公開する場合には、会場に一定の傍聴席を設ける。傍聴希望者が定員を越えた場合は、抽選を行う。
 公開する会議の開催日時及び場所については、あらかじめ資料配付を行うとともに、各県民局においても掲示する。
 なお、傍聴に当たっては、審議会が定めた遵守事項(別紙「県民ボランタリー活動促進施策の基本方針の審議に係る県民生活審議会傍聴要領」)を守るものとする。

3 議事要旨及び会議資料については、会議終了後、生活創造課及び中央県民情報センターに備え付けて、原則として、一般に公表することとするが、会議が非公開とされた場合は、会議の概要についてのみ公表する。

4 前3項に定めるほか、会長、総合政策部会長又は検討委員会委員長は、会議の秩序の維持等に関して必要な措置を講ずることができる。



県民ボランタリー活動促進施策の基本方針
の審議に係る県民生活審議会傍聴要領  


1 傍聴する場合の手続き
 (1)傍聴を希望する方は、会議開催会場で事務局に申し出て、あらかじめ整理券の交付を受けてください。
 (2)県民生活審議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴を希望する方が、会議開催予定時刻の30分前の時点で傍聴席定員を越えた場合は、抽選を行います。
  なお、会議開催予定時刻の30分前の時点で、傍聴席定員を越えない場合については、会議開催時刻まで先着順で傍聴を認めます。
 (3)傍聴を認められた方は、受付で氏名、住所を記入し、傍聴証の交付を受け、事務局の指示に従って会議開催時刻までに会場に入場してください。なお、会議開催後の入場は認めません。

2 傍聴するに当たっての守るべき事項
 傍聴者は、会議を傍聴するに当たり、次の事項を守ってください。
 (1)会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然と可否等を表明しないこと。
 (2)会場において、飲食等はしないこと。
 (3)会場において、写真撮影、録画、録音等は行わないこと。
 (4)みだりに傍聴席を離れないこと。
 (5)その他会議の支障となる行為をしないこと。

3 会議の秩序の維持
 (1)傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、会長、総合政策部会長又は検討委員会委員長の指示に従ってください。
 (2)会長、総合政策部会長又は検討委員会委員長は、傍聴者が上記2の規定に違反した時は、注意し、なおこれに従わないときは、退場を求める場合があります。

県民生活審議会


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