県民ボランタリー活動促進施策の基本方針の審議に
係る県民生活審議会の情報公開の取扱いについて
平成11年 6月10日 県民生活審議会
県民生活審議会における「県民ボランタリー活動の促進のための施策の推進に関する基本方針」にかかる会議及び議事要旨等の公開については、平成11年
6月19日以降開催される会議から、次のとおり取り扱うものとする。
1 県民ボランタリー活動の促進施策に関する基本方針にかかる会議は原則として公開する。ただし、次のいずれかに該当する場合で、全体会、総合政策部会又は検討委員会において公開しないと決めた場合は、会議を公開しないことがある。
(1)公文書の公開等に関する条例第8条各号に該当すると認められる情報について調査審議又は調査検討を行う場合
(2)その他会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められる場合
2 会議を公開する場合には、会場に一定の傍聴席を設ける。傍聴希望者が定員を越えた場合は、抽選を行う。
公開する会議の開催日時及び場所については、あらかじめ資料配付を行うとともに、各県民局においても掲示する。
なお、傍聴に当たっては、審議会が定めた遵守事項(別紙「県民ボランタリー活動促進施策の基本方針の審議に係る県民生活審議会傍聴要領」)を守るものとする。
3 議事要旨及び会議資料については、会議終了後、生活創造課及び中央県民情報センターに備え付けて、原則として、一般に公表することとするが、会議が非公開とされた場合は、会議の概要についてのみ公表する。
4 前3項に定めるほか、会長、総合政策部会長又は検討委員会委員長は、会議の秩序の維持等に関して必要な措置を講ずることができる。
|