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県名 | 青森県 | 岩手県 | 新潟県 | 福井県 | 三重県 | 島根県 | 大分県 |
活動促進条例 | 青森県ボランティア活動等の環境整備に関する条例(平成10年青森県条例第44号) | 岩手県社会貢献活動の支援に関する条例(平成10年岩手県条例第20号) | − | − | − | − | − |
制定年月 | 制定・施行:平成10年10月 | 制定:平成10年3月 施行:平成10年4月 |
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基本方針等名称 | 共生社会への道−青森県ボランティア活動環境整備基本指針− | − | ボランティア活動推進のための基本方針 | ボランティア活動推進基本方針 | みえパートナーシップ宣言 | ボランティア等社会参加活動推進のための基本指針 | ボランティア活動支援のための基本指針 |
策定年月 | 10年3月 | − | 8年10月 | 9年4月 | 10年11月 | 11年5月 | 10年3月 |
検討機関 | 青森県ボランティア活動支援基本指針策定委員会 (学識経験者等) | − | ボランティア活動振興検討委員会 (学識経験者等) | 福井県ボランティア活動推進基本方針検討懇話会 (学識経験者等) | みえNPO研究(県民も出席して検討) | ボランティア活動等社会活動推進庁内連絡会議 (庁内会議) | 大分県ボランティア施策推進会議 (庁内会議) |
指 針 等 項 目 | 第1章 共生社会の実現に向けて 第2章 ボランティア活動の動向 (1)活動分野等の広がり (2)活動主体の多様化 (3)活動をめぐる問題点 第3章 環境整備の基本的な方向性 (1)県民と行政とのパートナーシップの形成 (2)ボランティア活動への財政支援 (3)ボランティア活動のネットワークの構築 (4)家庭、学校及び地域社会の連携 第4章 県の当面の施策 (1)積極的な情報交換 (2)財政支援方法の検討 (3)「ボランティア活動をサポートするボランティア組織」の立ち上げ支援 (4)市町村や企業への協力要請 (5)学校や地域におけるボランティア活動の充実 <条例上の基本方針> (施策の基本方針) 第3条 県は、ボランティア活動等 の環境整備に関する基本的な施策を策定し、及びこれを実施するものとし、当該施策の策定及び実施に当たっては、次に掲げる事項を旨として、総合的かつ計画的に行うものとする。 一 ボランティア活動等に係る個人及び団体の自発性が尊重されること。 二 ボランティア活動等に係る個人 及び団体の理解と参加の下に施策が推進されること。 |
(社会貢献活動の支援に関する施策の基本方針) 第7条 県は、前条に定める基本原則にのっとり、社会貢献活動が広範かつ円滑に行われるよう、社会貢献活動の支援に関する施策を総合的に推進するものとする。 <参考> (基本原則) 第6条 県は、社会貢献活動を支援するに当たっては、社会貢献活動 を行う個人等(以下「社会貢献活動等」という。)の自主性を尊重しなければならない。 2 県は、社会貢献活動を支援するに当たっては、県と社会貢献活動者等との対等な関係の下に、協働 及び協調を旨としなければならない。 3 県は、社会貢献活動を支援するに当たっては、社会貢献活動の利益を受ける者の意思、人格が尊重されるよう留意しなければならない。 |
1 ボランティア活動とは 2 ボランティア活動の今日的意義 3 基本方針策定の趣旨 (1)策定の背景 ・社会経済情勢等の変化 ・ボランティア活動の現状 ・策定の趣旨 4 行政の関わり方 ・自主性、自発性の尊重 ・社会性の尊重 5 ボランティア活動推進の基本的な考え方 (1)気軽に参加できるように“きっかけづくり” (2)活動しやすく、その輪が広がるように“条件づくり” (3)地域社会で理解され、根づいていくように“しみんづくり” (4)県民ボランティア運動の展開 ・目標 ・テーマ、方法 ・実施体制 6 ボランティア活動推進のための施策展開 (1)ボランティア活動に関する機運の醸成 (2)学習機会の提供 (3)ボランティア活動への参加の機会づくり (4)ボランティア活動の条件整備 ・ボランティア活動の拠点整備 ・ボランティア情報の収集・提供 ・ボランティアコーディネーター、アドバイザーの養成・設置 (5)市町村・企業等への支援要請等 |
1ボランティア活動の概念 2ボランティア活動推進の基本目標 (1)活動参加のきっかけづくり (2)活動しやすい環境づくり (3)活動が広がるしくみ 3 ボランティア活動の推進方策 4 ボランティア活動の推進体制 (1)ボランティア活動の支援体制づくり (2)災害時におけるボランティア活動支援の体制づくり (3)ボランティア活動推進団体と行政との連携 |
(宣言内容)(1)自立した市民が中心の社会をつくる夢を共有します。 (2)一人ひとりができる範囲で責任ある行動をします。 (3)それぞれに違う立場と利益を認めあい、連携します。 (4)誰もが自由に選択できる開かれた活動を行います。 (5)広く情報を公開し、活動の中に循環させます。 (6)あらゆる変化へ柔軟に対応し、積極的に行動します。 (7)どんな活動も地球に貢献する大切な活動であることを自覚します。 |
1基本方針策定の趣旨 2ボランティア等社会参加活動とは 3ボランティア活動等社会参加活動の意義 ・活動者自身の心を豊かに ・ともに支え合う活力ある社会づくり ・次世代を担う青少年の豊かな人間形成 4ボランティア等社会参加活動推進の基本的な考え方 ・行政の役割 ・家庭や学校等の役割施設や団体の役割 ・企業等の役割 5ボランティア等社会参加活動推進のための施策 (1)活動促進の気運づくりと機会づくり ・活動の普及 ・活動の場の提供 ・学習、研修機会の提供 (2)情報の提供とネットワークづくり ・情報の収集・提供 ・ネットワーク化の促進 (3)活動の環境整備 ・活動拠点の整備 ・コーディネーター等の確保・養成 (4)ボランティア等社会参加活動推進の体系図 6ボランティア等社会参加活動推進体制の整備 |
1 ボランティア活動とは (1)ボランティア活動の定義 (2)ボランティア活動の意義 ・ともに生きる活力ある社会づくり ・活動者自身の心を豊かに ・先駆性(創造性) 2 ボランティア活動の現状と課題 (1)ボランティアを取り巻く状況 ・国等の動き ・本県における取組み ・県内のボランティア活動の状況 ・県民の意識 (2)今後の課題 ・行政の支援 ・県民の理解 3 ボランティア活動支援のための基本指針 (1)ボランティア活動支援の原則 ・自主性の尊重 ・公的サービスとの役割分担と連携 (2)ボランティア活動推進の基本目標 ・活動参加のためのきっかけづくり ・活動しやすい環境づくり ・地域で根付くしくみづくり 4ボランティア活動推進のための具体的施策 (1)活動促進の気運づくり (2)活動拠点の整備 (3)学習機会の充実 (4)活動環境の整備 (5)推進体制の整備 |
備考 |