6 認定NPO法人制度の概要

特定非営利活動法人のうち、運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することについて一定の要件を満たすとして、国税庁長官の認定を受けたもの(認定NPO法人)に寄附をした者について、所得税・法人税・相続税の特例措置があります。また、認定NPO法人自身についてもみなし寄附金制度等が適用されます。
 詳しくは、国税局(大阪国税局 06-6941-5331)又は税務署にお尋ねください。

[対象]一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けた認定NPO法人

[税制措置]
1.認定NPO法人に寄附した者に対する措置
  ・ 寄附金に対し、所得控除(個人)・損金算入(法人)
    ・ 相続財産等の寄附に関する相続税の課税価格の基礎への不算入

2.認定NPO法人自身に対する措置
    ・ みなし寄附金制度の適用及び寄附金の損金算入限度額の拡大

【寄附金制度(概要)】
個人(所得税) 控除限度額
一般寄附金 控除なし

特定寄付金
・国又は地方公共団体への寄付金
・指定寄附金(日本赤十字社、共同募金会)への寄附金
・特定公益増進法人(社会福祉法人、学校法人等)への寄附金
・認定NPO法人への寄附金

特定寄付金合計
[寄附金−5,000円]まで所得控除可
(寄附金は所得金額の30%を限度

法人(法人税) 損金算入限度額
一般寄附金 損金算入可(限度額有*1

特定寄付金
・国又は地方公共団体への寄付金
・指定寄附金(日本赤十字社、共同募金会)への寄附金

全額損金算入可
特定寄付金
・特定公益増進法人(社会福祉法人、学校法人等)への寄附金
・認定NPO法人への寄附金
一般寄附金とは別枠で損金算入可(特別損金参入限度額*2
*1
*2
(資本等の金額の0.25%+所得の金額の2.5%)×1/2
(資本等の金額の0.25%+所得の金額の5.0%)×1/2
 法人の地方税(法人住民税法人税割・法人事業税)については、法人税の取扱いが反映

個人(相続税) 相続税課税価格

・国又は地方公共団体への寄付金
・特定の公益法人への寄付金
・認定NPO法人への寄付金

不算入(相続税の課税対象から除外)

【みなし寄附金制度(注)
認定NPO法人 寄附金の損金算入限度額
適用あり 所得の金額の20%
(注)収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額については、
   その収益事業に係る寄附金の額とみなす。

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