1 法の趣旨

 特定非営利活動促進法(以下「法」という。)は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的として、平成10年3月に制定され、同年12月1日に施行されました。
 法人格を取得することにより、契約などの法律行為の主体となり、法人名義で資産の保有等の財産管理ができるようになりますが、一方、法人としての社会的責任や法律上の義務を負うことになります。さらに、情報公開を通して市民の信頼を得て、市民によって育てられるべきであることがこの法の大きな特徴です。

 なお、特定非営利活動の一層の発展を図るため、@特定非営利活動の種類の追加、A設立の認証の申請手続きの簡素化、B暴力団を排除するための措置の強化などの改正法が、平成15年5月1日に施行されました。

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