ボランティア活動支援センタ−(仮称)基本計画推進委員会設置要綱

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  (設置)
第1条 阪神・淡路大震災を機に盛り上がったボランティア活動の重要性について、全国に向けて普及・啓発活動を進めていくとともに、これらのボランティア活動やNPO(民間非営利組織)の活動が行政セクタ−、企業セクタ−と並んで、多様な価値観に基づく公益を実現する大きな力となるよう支援する拠点となる「ボランティア活動支援センタ−(仮称)(以下「支援センタ−」という。)」の基本計画について、検討を深めるため、ボランティア活動支援センタ−(仮称)基本計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
  (所掌事務)
第2条 委員会は、支援センタ−の基本計画の策定に関し、次に掲げる事項を検討する。
(1) 支援センタ−における情報の収集提供等のあり方に関すること
(2) NPOの運営方法・財源等に対する支援のあり方に関すること
(3) 支援センタ−の運営主体及び組織運営の手法に関すること
(4) その他、支援センタ−の基本計画の策定に関し必要なこと
  (組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる16人以内の委員で組織する。
  (座長)
第4条 委員会に、座長を置く。
2 座長は、委員の互選によって定める。
3 座長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する委員が、その職務を代理する。
  (会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、座長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員は、事故その他のやむを得ない理由により会議に出席できないときは、あらかじめ座長の承認を得て、代理人を出席させることができる。
4 座長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
  (部会)
第6条 委員会に、その所掌事務を分掌させるため、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、座長が指名する。
3 部会には部会長を置く。
4 部会長は、委員会に属する委員のうちから、座長が指名する。
5 部会長及び部会の会議については、第4条第3項及び前条の規定を準用する。
  (謝金)
第7条 委員(大学教育職以外の県の職員である委員を除く。)が会議その他の委員会の職務に従事したときは、別に定めるところにより、謝金を支給する。
2 第5条第3項の規定に基づき、代理人が会議に出席したときは、代理人に対して、委員本人と同額の謝金を支給する。
  (旅費)
第8条 委員が委員会の職務を行うために、会議に出席し、又は旅行したときは、旅費を支給する。
2 前項の旅費の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和35年兵庫県条例第44号)の規定により行政職8級の職務にある者に対して支給する額に相当する額とする。ただし、県の職員である委員(大学教育職を除く)については、当該職員の職務の級に基づく額とする。
3 第5条第3項の規定に基づき、代理人が会議に出席したときは、代理人に対して、旅費を支給する。この場合において、代理人の格付けは、委員本人と同様とする。
  (庶務)
第9条 委員会の庶務は、生活文化部生活創造課において処理する。
  (補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。

附 則
  (施行期日)
1 この要綱は、平成10年7月17日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、平成11年3月31日限り、その効力を失う。
  (招集の特例)
3 この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、生活文化部長が招集する。
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