こうのとりの会 会則

(名称)
第1条 本会は、「こうのとりの会」と称する。

(事務局)
第2条 本会の事務局は、神戸市中央区下山手通4−16−3 公益財団法人兵庫県青少年本部内に置く。

(目的)
第3条 本会は、兵庫県内の調和ある発展をめざし、(1)農山漁村部の自然や暮らし、文化 などの良さを周知し、魅力あるコミュニティづくりを進め、(2)農山漁村部の男性と都市部などの女性の出会い・交流の場を創出し、縁結びの機会を提供するとともに、(3)農山漁村 部の豊かな自然環境の中での新しいライフスタイルづくりを支援することを目的とする。

(会員)
第4条 会員は、本会の目的に賛同し、相手を思いやり誠意ある行動ができる日本在住の独身成年とする。ただし、男性にあっては、兵庫県内の農山漁村部在住の人に限る。なお、未成年であっても、親権者の承諾がある場合はこの限りでない。

(会長)
第5条 会長は、兵庫県知事とする。

(会員の特典)
第6条 会員は、次の事業に参加またはサービスを受けることができる。
(1)こうのとりの会事業への参加
(2)市町や関係団体が実施する交流事業への参加
(3)「こうのとりの会ホームページ」等を通じての各種交流イベントや会員情報等の提供
(4)縁結びに向けての相談サービスの提供
(5)その他、「こうのとりの会」に関する事業への参加、サービスの提供

(入会)
第7条 本会の会員として入会を希望する者は、所定の入会手続きを経て申込みを行う。 なお、入会後、会員申込書の記載内容に変更が生じた場合には、速やかに「こうのとり の会事務局」に届けるものとする。

(退会及び会員資格の失効)
第8条 退会を希望する会員は、会長あて退会届けを提出するものとする。 なお、会員となった後、居住地の変更(農山漁村部の男性が都市部に移った場合)や結婚などにより会員の資格を失った場合は、速やかに会長あて退会届けを提出するものとする。
次の場合には、会員の資格を失効する。
(1)会員としてふさわしくない行為、会の信用を著しく損ねる行為があったと認められる場合
(2)その他、会の運営に重大な影響を与える行為があったと認められる場合

(その他)
第9条 その他この会則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

【第4条に規定する農山漁村部】
1. 北播磨・但馬・丹波・淡路地域の全市町
2. 中播磨地域(神河町、市川町、姫路市のうち旧:家島町・旧:夢前町・香寺町・旧:安富町)

3. 西播磨地域(宍粟市、上郡町、佐用町 、たつの市のうち旧:新宮町・旧御津町)

 
 
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