県民ボランタリー活動の促進等に関する条例施行規則

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平成10年11月11日 
平成10年兵庫県規則第91号




  (趣旨)
第1条 この規則は、県民ボランタリー活動の促進等に関する条例(平成10年兵庫県条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
  (設立認証申請書等)
第2条 条例第16条第1項の申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。
2 条例第16条第5項の副本の部数は、1通とする。
  (設立(合併)登記完了届出書等)
第3条 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の届出書の様式は、様式第2号のとおりとする。
  (役員の変更等届出書)
第4条 条例第19条の届出書の様式は、様式第3号のとおりとする。
  (定款変更認証申請書等)
第5条 法第25条第4項の申請書の様式は、様式第4号のとおりとする。
2 条例第20条第2項の副本の部数は、1通とする。
  (定款変更届出書)
第6条 条例第21条の届出書の様式は、様式第5号のとおりとする。
  (事業報告書等の副本の提出部数)
第7条 条例第22条第2項の副本の部数は、1通とする。
  (事業報告書等閲覧請求書)
第8条 条例第24条第1項(条例第34条において準用する場合を含む。)の請求書の様式は、様式第6号のとおりとする。
  (解散認定申請書)
第9条 条例第25条の申請書の様式は、様式第7号のとおりとする。
  (解散届出書)
第10条 条例第26条第1項の届出書の様式は、様式第8号のとおりとする。
  (清算人就職届出書)
第11条 条例第27条第1項の届出書の様式は、様式第9号のとおりとする。
  (残余財産譲渡認証申請書)
第12条 条例第28条の申請書の様式は、様式第10号のとおりとする。
  (清算結了届出書)
第13条 条例第29条第1項の届出書の様式は、様式第11号のとおりとする。
  (合併認証申請書)
第14条 法第34条第4項の申請書の様式は、様式第12号のとおりとする。
2 条例第30条第2項において準用する条例第16条第5項の副本の部数は、1通とする。
  (身分証明書)
第15条 法第41条第3項の証明書の様式は、様式第13号のとおりとする。

  附 則
 この規則は、平成10年12月1日から施行する。


  <条例規則様式>(様式例)

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